10万円未満で安く、手軽に使えるエントリーモデルのパソコンをご紹介!
ビジネス用途に最適なデスクトップパソコンから学生や家庭用にピッタリのコンパクトノートパソコンまで、
お手頃な価格帯ながら幅広いニーズにお応えします。税込10万円未満のため、法人や個人事業主のお客様は消耗品費での購入が可能です。
ぜひ、お気に入りの1台を見つけて、スムーズな作業環境を手に入れてください。
持ち歩き・移動がある方はこちら!
ノートパソコン
※ アウトレット製品(アイコン:
ご購入をご希望の法人のお客様は法人営業部窓口(TEL:03-6636-4323)へお問い合わせください。個人のお客様は他の製品と同様に通常通りご購入いただけます。
拡張性の高いデスクトップパソコン
※ アウトレット製品(アイコン:
ご購入をご希望の法人のお客様は法人営業部窓口(TEL:03-6636-4323)へお問い合わせください。個人のお客様は他の製品と同様に通常通りご購入いただけます。
10万円未満のPCがオススメな理由
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お手頃価格でサクサク使える
快適なパソコンが選べる!パソコンを購入する際「なるべく費用を抑えたい…」と考えてしまいがちですが、用途に対してスペック不足のパソコンを購入してしまった場合、動きがモッサリしてしまう・動きがカクつくなどのストレスを抱える原因になりかねません。
このページでご紹介するパソコンは、費用を10万円未満に抑えつつスペックを確保しているため、インターネットでの動画視聴や表計算・文章ソフトの使用や、ビジネスシーンで快適にお使いいただけます。 -
コスパ優秀&お得なパソコンを選ぶコツ
5万円~10万円未満の価格帯で選ぶなら、OSは「Windows 11」搭載または「 ChromeOS™ 」搭載、CPUは「Core i5」「Ryzen 5」の高性能なものを選ぶのがオススメ。ストレージ(SSD)は「120GB」「256GB」くらいが良いでしょう。現代はクラウドサービス・ストレージ等を活用することが多いため、特に不自由を感じることなくご使用いただけます。
画像・動画編集を行う方・PCゲームに興味のある方なら、ミニタワー型のデスクトップにてグラフィックスを搭載したパソコンをご選択ください。通常のパソコンでは起動ができなかったりカクカクして作業ができないソフトウェアも、グラフィックス搭載パソコンであれば動作されることができます。
※ 必要なスペックはソフトウェアによって異なります。 -
初心者向けのパソコンは?
シンプルな選び方のコツなるべく安く高性能なパソコンが欲しい方は、デスクトップPC
ミニタワー型など大きめのデスクトップは、ノートPCより比較的安価な傾向にあります。置き場所やサイズはともかくなるべく高性能がいい方は、デスクトップPCがオススメです。省スペース・持ち歩きをしたい方は、ノートPC
ノートPCはデスクトップPCと比較して若干高額になる傾向がありますが、AMD CPU搭載モデルなどは比較的に値段が抑えられることが多いです。 -
10万円未満のお手頃価格の
パソコンでできること10万円未満で購入できるパソコン(エントリーモデル~ミドルモデル)では、以下のような作業が快適に行えます。
ビジネス用途での一括購入にもオススメです。- ・インターネットブラウジング、メール、動画視聴
- ・文書ソフト、表計算ソフトの使用(ビジネス用途)
- ・画像/写真編集、DTPデザイン
- ・DVD/Blu-rayディスクの再生
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10万円未満だから
「消耗品費」でご購入が可能税込10万円未満のパソコンなので、消耗品費での購入が可能です。
パソコンの会計処理についてはこちら ※法人・個人事業主
パソコンの会計処理 Q&A
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Q パソコンの会計処理は?
パソコン一式を会計処理する場合、パソコン一式の取得価額によって会計処理が異なります。パソコンの会計処理における「一式」は、パソコン本体だけでなく、モニターやキーボードなどの周辺機器も含むことがあります。具体的には、パソコン本体と周辺機器をセットで購入した場合は一つの資産として考えられます。
また、取得価額とは、対象の資産を取得する際に要した費用を指します。資産を購入した場合は、「購入金額」に加えて運送費や買入手数料などの「付随費用」が含まれます。~10万円未満の場合~
パソコン一式の取得価額が10万円未満の場合は、「消耗品費」または「事務用品費」の勘定項目で全額を費用として処理することができます。
~10万円以上の場合~
パソコン一式の取得価額が10万円以上の場合は、「備品」や「器具備品」などの固定資産の勘定項目で計上し減価償却を行います。
10万円以上20万円未満の場合は、固定資産として個別の減価償却をせずに、使用を開始した年から3年間にわたって、その年に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費にできる「一括償却資産」として処理することも可能です。
※ 中小企業者等で、パソコン一式の取得価額が10万円以上30万円未満の場合、一定の要件のもとで、その取得価額に相当する金額を費用処理できる特例があります。 詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm -
Q 「10万円未満」というとき、消費税は?
消耗品費として計上できる取得金額の「10万円未満」の中に消費税が含まれるかどうかは、その法人もしくは個人事業主が、税込経理方式を採用しているか、税抜経理方式を採用しているかによって変わります。
税込経理方式の場合は、売上高や仕入高等に消費税分を含めて会計処理をしているため、パソコンの取得金額(事業に係る支出)についても、消費税を含めて処理します。
逆に税抜経理方式の場合は、売上高や仕入高等と消費税分を分けて会計処理をしているため、パソコンの取得金額についても、消費税を含めずに処理することになります。
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Q 基本構成で10万円以下のモデルを
カスタマイズしていたら
10万円を超えてしまった場合は?消耗品の取得原価は、一個または一式で計算します。パソコンの場合、それを使用するために同時に買ったモニター、キーボード、購入時にかかった送料など資産の入手に要した費用を全て含めた金額が10万円未満である必要があります。
カスタマイズの際は、本体金額の総額が10万円未満(99,999円まで)になるように気をつけてください。 -
Q 費用処理ってやったほうがいいの?
金額内の資産を消耗品として計上するか、固定資産として減価償却するかは、申告する者が自由に決めることができます。会社の状況や手続にかかる手間などを考慮した上で、制度を有効に活用しましょう。 なお、税理士法により、個別の税務相談(税金に係る相談)は、原則として税理士が行うことと定められています。
※ 上記は2024年7月時点での情報をもとに作成しております。
法律の変更や特例措置の施行などで内容が変更になる場合がありますので、実際の申告の際には税務署もしくは税理士にご相談ください。